宅建協会函館支部 市民ふれあいセミナー

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。 相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。 今後は、相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、相続登記をする必要があります。


そこで今回の市民ふれあいセミナーでは、函館司法書士会所属の司法書士の先生3名を講師にお招きし、 相続登記義務化の実態や対策等について詳しくご説明いただきます。 セミナー開催後、司法書士による無料の個別相談会も開催いたします。 お気軽にご参加ください。

開催要項

開催日時

令和6年11月9日(土)午後1時30分~(午後1時開場)
セミナー 午後1時30分~3時
(無料個別相談会 午後3時10分~4時)

会 場

函館アリーナ 多目的会議室B

北海道函館市湯川町1丁目32番2号(MAP

講演テーマ

「相続登記義務化の実態と対策」

講 師

函館司法書士会所属
司法書士3名

定 員

80名(先着順)

お申し込み

事前のお申し込みは不要です。当日直接会場へお越し下さい。

※来場者多数の場合、入場制限を行うことがございます。

駐車場

第一・第二 駐車場(1Fフロントにて駐車券の認証をお受けください。)

2時間まで無料ですが、以後30分毎に100円が課金されます。

主 催

(公社)北海道宅地建物取引業協会 函館支部

お問い合わせ / TEL 0138-42-4566